1985-04-02 第102回国会 参議院 法務委員会 第5号
海上保安官は犯罪捜査権限を持っておるところの一般司法警察職員です。すべての法律について捜査権限を持っている。そうでしょう。特殊の海事法制だけについて捜査権限を持っているんじゃありませんよ。特殊の法律だけなら特別司法警察職員だ。すべての法律について所管しておる以上、一般司法警察職員です。ただ、捜査の場所が警察は陸上であり、海上保安庁は海だというだけなんです。
海上保安官は犯罪捜査権限を持っておるところの一般司法警察職員です。すべての法律について捜査権限を持っている。そうでしょう。特殊の海事法制だけについて捜査権限を持っているんじゃありませんよ。特殊の法律だけなら特別司法警察職員だ。すべての法律について所管しておる以上、一般司法警察職員です。ただ、捜査の場所が警察は陸上であり、海上保安庁は海だというだけなんです。
○政府委員(前田正道君) 犯罪の捜査等につきましては、申し上げるまでもなく刑事訴訟法上、第一義的には司法警察職員が当たることになるわけでございますが、この司法警察職員には、これまた御承知のように一般司法警察職員と特別司法警察職員とがございまして、特別の事項につきましては犯罪の捜査権というものが重畳的に付与されるという場合があるわけでございますが、これは犯罪の捜査等を最も効果的にまた効率的に行うためのものでございまして
しかし、罰則の運用に当たる機関は、一般司法警察職員を抱える警察庁、それから特別司法警察職員を抱える海上保安庁、運輸省でございますが、こういう罰則の運用に現に当たっておる機関と主として協議をいたしたわけでございます。法務省の部内でございますが、もちろん検察庁とも協議を遂げておるわけでございます。
司法警察職員の中には、一般司法警察職員だけでなく、特別司法警察職員も含まれることは当然でございます。 次に、裁判所または裁判官に対する参考人といたしましては、交通事件即決裁判手続法第十条にいう参考人及び刑事訴訟法第四十三条第三項に規定いたしておりまする決定または命令手続に際しての事実の取調べの一方法として審尋される参考人がございますので、これを含めましたのでございます。
昔の憲兵は一般司法警察職員といたしまして、警察官が現場におらない場合には警察官の職務を行うというふうな規定になっておったことは御承知の通りでございます。そういうふうな規定はございません。
その司法検察職員の中に、一般司法警察職員と特別司法警察職員がある。これは申すまでもない。ところがこの特別司法警察職員のうちの、麻薬取締法とか海上保安庁法とかいうものの中には、麻薬取締りに関する官憲、あるいは海上保安庁の官憲、みんな指揮監督するとある。そういう責任者があるのです。その責任者が指揮し、監督する。海上保安庁は海上保安庁の長が指揮監督するとなっています。麻薬取締りの方もそうです。
以上が本法案の提案理由並びにその内容の骨子でありますが、つけ加えて申し上げておきたいことは、ここの改正案にはございませんけれども、審議の過程において、覚醒剤そのものの正規の製造または施用を禁止する問題、また麻薬取締官に一般司法警察権を与えて、取締り方法の強化をはかりたいという問題、あるいは出入国管理令の改正の問題、また患者の強制収容の問題、また国外譲渡の是非の問題等々につきましても吟味いたしたのでございますが
それは先ず最初に取締方法の強化の立法といたしまして、現在ありまするところの麻薬取締官並びに麻薬取締員が麻薬の捜査検挙に当りました場合には、多くそこで覚せい剤の違反行為にぶつかるのでありますから、そういうような場合に、麻薬の捜査検挙に当つたその現場においては麻薬取締官麻薬取締員にも一般司法警察職員と同様の権能を与えて覚せい剤の違反行為の取締ができるようにしたらばどうであろうかと、こういうことにつきまして
その職権の行使につきましても、一般の警察職員は一般司法警察職員ということに刑事訴訟法できまつておりますが、皇宮護衛官は、司法警察職員等指定応急措置法という特別の法律によりまして、「皇居御所、離宮、御用邸、行在所若しくは御泊所における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪」というのが一つ、そういう皇居関係のような場所における犯罪、それから「行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后若しくは皇太子の生命、身体若
○増原政府委員 現在保安隊の場合でありましても、保安隊員が犯罪を犯しました場合には、隊内の秩序維持に任じておるところの、現在警務官と呼んでおりますが、これが一般司法警察職員と同様の権限を与えられまして、これはもとより判事、検事の指揮を受けてやるのでありまして、刑事訴訟法の手続等は一般警察と同じものでありますが、部内でそういう犯罪捜査のできる職員がおるわけであります。
○増原政府委員 保安庁が現在持つておる警務官という名前のものは、保安庁の隊員の犯した犯罪であるとか、あるいは保安庁施設内で行われた犯罪であるとか、保安庁の施設に対して、一般司法警察職員と同様な権限を持つておるわけであります。しかしながらこれも現在一般警察と協定をいたしまして、たとえば収賄関係みたいなものは一般警察においてやつてもらうということにしております。
それで私ども考えておりますのは、たとえばある司法警察職員が、これは一般司法警察の場合もございまするし、特別司法警察の場合もございまするが、検事官の指揮指示に従わない。そこで検察官から注意しても何らか非常識にがんばつておるというような場合には、その監督者に実はこういうことがあるがということで話をかけます。
そうなれば、内部監察機構というものは一応なくても済むという議論に行くのでありますが、その点は私は相当考えたのでありますが、やはり郵政という事業の特殊な形態、その中で出て来る犯罪の特殊性というものを考えると、一般司法警察というものにも委せ切れない、又委せないで特殊の司法警察の形のものがより国民の立場からも、又業務運営の面から便宜ではないかという感じは未だに持つておるのでありまして、この点は実は随分今度
一般司法警察につきましては法務総裁の命令を受けておる。非常に複雑な状態にあるのであります。ただ航路安全業務又救難事業といつたような事柄と切り離し得ない、前刻長官がお答え申上げましたようにこれらの仕事がみなひとしい設備の船を以てやらなければならんという関係で、経済的にこれを一括しているということが主なる理由であるのであります。
○龍野委員 そうすると、もとのように軍人がつまり統帥権の管下にあつて一般司法警察権も及ばぬというような、そういうはつきりしたものはない、隊員に関する限りは一般司法警察官と統合するというように解してよろしうございますか。
任用される人が一般の司法警察官吏とあまり相去らない知識―経験は無理でありますが、そういう特別の教育機関を鉄道内部に置きまして、資格を認定した上でこの公安職員をつくりましたならば、いわゆる警察の原則ということとそう矛盾せずに調和して行けるのではないか、そうしてまたある時期になりましたならば、それを本来の司法警察官吏の方に吸収していただいて、その一般司法警察官吏のシステムの中で、いわゆる鉄道部門を担当する
改正案におきましても檢察官が公訴を独占いたしまして、いわゆる國家訴追主義を貫いておるのでありまするが、この人権蹂躪事件につきましては檢察官も又一般司法警察職員を指揮いたしておりまする関係から、司法警察職員に人権蹂躪がありました場合にこれを不起訴処分にしたのではないかという疑念を持つでありましようし、又檢察官に人権蹂躪があつた場合に、これを不起訴処分にいたしますると、同じ身内の檢察官であるから不起訴処分